消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十六条の二の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第二十七条 及び第三十条の規定は、大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十三号の警戒宣言が発せられた場合に準用する。


この場合において、

第二十七条
火災の現場」とあるのは
「大規模地震対策特別措置法第二条第三号の地震予知情報に係る地震が発生したならば人命 又は財産に被害(水災による被害を除く)が生ずるおそれが著しく大であると認められる場所」と、

第三十条第一項
火災の現場」とあるのは
「大規模地震対策特別措置法第二条第三号の地震予知情報に係る地震が発生したならば火災が発生するおそれが著しく大であると認められる場所」と

読み替えるものとする。