消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十六条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

この法律の規定に基づき政令 又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は総務省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。