この法律の規定に基づき政令 又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は総務省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十六条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正