消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、消防長 若しくは消防署長 又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し 又は用水路の水門、樋門 若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。

2項

消防長 若しくは消防署長 又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火災の際の水利の使用 及び管理について当該水利の所有者、管理者 又は占有者と 予め協定することができる。