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消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 :
保安四法
第二十一条の三十
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十八号による改正
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消防
消防法
第二十一条の三十
1項
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ただし
、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。