消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の三十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

理事長は、理事 又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。