消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の三十二の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項

評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3項

評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。