協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十一条の三十四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正