消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の二十七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない

一 号

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く

二 号

販売業者等 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

三 号

販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。