次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一
号
二
号
三
号
政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
販売業者等 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)
販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)