消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。

一 号

不正の手段により当該型式承認を受けたとき。

二 号

正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る型式適合検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。

2項

前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。