消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第一節 検定対象機械器具等の検定

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


1項

消防の用に供する機械器具 若しくは設備、消火薬剤 又は防火塗料、防火液 その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分 及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。

2項

この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。

3項

この節において「型式適合検定」とは、検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。

4項

検定対象機械器具等は、第二十一条の九第一項第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具 又は設備は、第二十一条の九第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更 又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

1項

型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。

2項

前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本 及び書類を添えて、協会 又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。

3項

協会 又は第一項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、前条第二項に規定する技術上の規格に基づき、当該申請に係る検定対象機械器具等についての試験を行い、その試験結果に意見を付してこれを前項の申請をした者に通知しなければならない。

1項

前条第三項第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果 及び意見を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。

2項

総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果 及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の規格に適合しているときは、当該型式について型式承認をしなければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第一項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。

2項

総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

1項

総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。

一 号

不正の手段により当該型式承認を受けたとき。

二 号

正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る型式適合検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。

2項

前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。

1項

第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたものに申請しなければならない。

1項

協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について型式適合検定を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、型式適合検定に合格したものとしなければならない。

2項

協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、不正の手段によつて前項の型式適合検定に合格した検定対象機械器具等の合格の決定を取り消すことができる。

3項

前項の規定により合格の決定を取り消したときは、協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、遅滞なく、その旨を、理由を付して総務大臣に届け出るとともに、公示し、かつ、当該合格の決定を取り消された検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けた者に通知しなければならない。

1項

協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条第一項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は前条第一項の規定により型式適合検定に合格したものである旨の表示を付さなければならない。

2項

何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

1項

型式承認の効力が第二十一条の五第一項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過 又は第二十一条の六第一項の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の既に行つた型式適合検定の合格の効力は、失われるものとする。

1項

総務大臣は、協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験 又は型式適合検定を行う機能の全部 又は一部を喪失したことにより、当該試験 又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型式承認を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等についての試験を行い、又は型式承認を受けた者で型式適合検定を受けようとするものの申請に基づき検定対象機械器具等の型式適合検定を行うことができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により試験 又は型式適合検定を行う場合は、あらかじめ、当該試験 又は型式適合検定を行う検定対象機械器具等の種類 及び当該試験 又は型式適合検定を行う期間を公示しなければならない。

3項

第二十一条の三第二項 及び第三項の規定は第一項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第二十一条の七第二十一条の八 及び第二十一条の九の規定は同項の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の型式適合検定を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣が行つた型式適合検定の合格の効力について準用する。

4項

協会は、第二項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を行い、又は型式適合検定をすることができない。

1項

総務大臣は、第二十一条の九第一項前条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている検定対象機械器具等で第二十一条の八第二項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の決定が取り消されたもの若しくは第二十一条の十前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の効力が失われたもの 又は消防の用に供する機械器具等で第二十一条の九第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの 若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者 又は消防の用に供する機械器具 若しくは設備の設置、変更 若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所 又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。

1項

総務大臣は、次の各号に掲げる事由により火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する販売業者等に対し、当該検定対象機械器具等の回収を図ること その他当該検定対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

販売業者等が第二十一条の二第四項の規定に違反して、検定対象機械器具等を販売し、又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具 若しくは設備を設置、変更 若しくは修理の請負に係る工事に使用したこと。

二 号

販売業者等が販売した検定対象機械器具等 又は販売業者等が設置、変更 若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具 若しくは設備について、型式適合検定の合格の決定が第二十一条の八第二項第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されたこと。

1項

総務大臣は、前二条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所 若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

2項

前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣の行う試験 又は型式適合検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2項

前項の手数料は、総務大臣の行う試験 又は型式適合検定に係るものについては国庫の収入とする。

1項

協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分 又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の上級行政庁とみなす。