消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の十三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

総務大臣は、次の各号に掲げる事由により火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する販売業者等に対し、当該検定対象機械器具等の回収を図ること その他当該検定対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

販売業者等が第二十一条の二第四項の規定に違反して、検定対象機械器具等を販売し、又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具 若しくは設備を設置、変更 若しくは修理の請負に係る工事に使用したこと。

二 号

販売業者等が販売した検定対象機械器具等 又は販売業者等が設置、変更 若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具 若しくは設備について、型式適合検定の合格の決定が第二十一条の八第二項第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されたこと。