総務大臣は、第二十一条の九第一項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている検定対象機械器具等で第二十一条の八第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の決定が取り消されたもの若しくは第二十一条の十(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の効力が失われたもの 又は消防の用に供する機械器具等で第二十一条の九第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの 若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者 又は消防の用に供する機械器具 若しくは設備の設置、変更 若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所 又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十一条の十二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正