第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣の行う試験 又は型式適合検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
消防法
#
昭和二十三年法律第百八十六号
#
略称 : 保安四法
第二十一条の十五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
前項の手数料は、総務大臣の行う試験 又は型式適合検定に係るものについては国庫の収入とする。