協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分 又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の上級行政庁とみなす。
協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分 又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の上級行政庁とみなす。