消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の十六の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

総務大臣は、販売業者等が第二十一条の十六の二の規定に違反して、自主表示対象機械器具等を販売し、又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具 若しくは設備を設置、変更 若しくは修理の請負に係る工事に使用したことにより火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該販売業者等に対し、当該自主表示対象機械器具等の回収を図ること その他当該自主表示対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。