自主表示対象機械器具等の製造 又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第一項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該自主表示対象機械器具等の種類 その他の総務省令で定める事項