消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の四十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項
協会は、総務大臣が監督する。
2項

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し 監督上必要な命令をすることができる。