協会は、総務大臣が監督する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十一条の四十二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し 監督上必要な命令をすることができる。