消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第五款 監督

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時38分

1項
協会は、総務大臣が監督する。
2項

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し 監督上必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所 その他の事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。