消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防吏員 又は消防団員は、消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物 及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し 又はその使用を制限することができる。

2項

消防長 若しくは消防署長 又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況 その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物 及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し 又はその使用を制限することができる。

3項

消防長 若しくは消防署長 又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前二項に規定する消防対象物 及び土地以外の消防対象物 及び土地を使用し、処分し 又はその使用を制限することができる。


この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。

4項

前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。

5項

消防吏員 又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助 その他の消防作業に従事させることができる。