火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者 その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助を行わなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助に協力しなければならない。
火災の現場においては、消防吏員 又は消防団員は、当該消防対象物の関係者 その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否 その他消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。