消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防車が火災の現場に赴くときは、車馬 及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。

2項

消防車の優先通行については、道路交通法昭和三十五年法律第百五号第四十条第四十一条の二第一項 及び第二項 並びに第七十五条の六第二項の定めるところによる。

3項

消防車は、火災の現場に出動するとき 及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。

4項

消防車は、消防署等に引き返す途中 その他の場合には、鐘 又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。