火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署 又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。