消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署 又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。

2項

すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。