消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

製造所、貯蔵所 又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所 又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所 又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。


製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 又は設備を変更しようとする者も、同様とする。

一 号

消防本部 及び消防署を置く市町村(次号 及び第三号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所 又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く

当該市町村長

二 号

消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所 又は取扱所(移送取扱所を除く

当該区域を管轄する都道府県知事

三 号

一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所

当該市町村長

四 号

前号の移送取扱所以外の移送取扱所

当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣

2項

前項各号に掲げる製造所、貯蔵所 又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事 又は総務大臣(以下この章 及び次章において「市町村長等」という。)は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 及び設備が前条第四項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所においてする危険物の貯蔵 又は取扱いが公共の安全の維持 又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。

3項

総務大臣は、移送取扱所について第一項第四号の規定による許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。


この場合においては、関係都道府県知事は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

4項

関係市町村長は、移送取扱所についての第一項第四号の規定による許可に関し、当該都道府県知事 又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

5項

第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所 若しくは取扱所を設置したとき 又は製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の位置、構造 若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。


ただし、製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部 又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

6項

製造所、貯蔵所 又は取扱所の譲渡 又は引渡があつたときは、譲受人 又は引渡を受けた者は、第一項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。


この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく その旨を市町村長等に届け出なければならない。

7項

市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所 又は取扱所について第一項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く)をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会 若しくは都道府県公安委員会 又は海上保安庁長官に通報しなければならない。