製造所、貯蔵所 又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所 又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所 又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。
製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
消防本部 及び消防署を置く市町村(次号 及び第三号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所 又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。)
当該市町村長
消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所 又は取扱所(移送取扱所を除く。)
当該区域を管轄する都道府県知事
一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所
当該市町村長
前号の移送取扱所以外の移送取扱所
当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)