消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十一条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

政令で定める製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の設置 又はその位置、構造 若しくは設備の変更について前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第五項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所に係る構造 及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条 及び次条において「特定事項」という。)が第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。

2項

前項に規定する者は、同項の検査において特定事項が第十条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該特定事項に係る製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の設置 又はその位置、構造 若しくは設備の変更の工事について、前条第五項の完成検査を受けることができない。

3項

第一項に規定する者は、同項の検査において第十条第四項の技術上の基準に適合していると認められた特定事項に係る製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の設置 又はその位置、構造 若しくは設備の変更の工事につき、前条第五項の完成検査を受けるときは、当該特定事項については、同項の完成検査を受けることを要しない。