消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十一条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く)又は取扱所においてる危険物の貯蔵 又は取扱いが第十条第三項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。

2項

市町村長(消防本部 及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項 及び第四項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第十条第三項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。

3項

市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。

4項

市町村長等 又は市町村長は、それぞれ第一項 又は第二項の規定による命令をした場合においては、標識の設置 その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

5項

前項の標識は、第一項 又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所 又は取扱所に設置することができる。


この場合においては、第一項 又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。