消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十一条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量 又は指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所 又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名 又は指定数量を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵 又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を変更しようとする者は、変更しようとする日の十日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

2項

前項の場合において、別表第一の品名欄に掲げる物品のうち同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号 又は第六類の項第五号の危険物は、当該物品に含有されている当該品名欄の物品が異なるときは、それぞれ異なる品名の危険物とみなす。

3項

第十一条第七項の規定は、同項に規定する製造所、貯蔵所 又は取扱所につき第一項の届出があつた場合について準用する。