消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

政令で定める製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。) 又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

2項

製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なく その旨を市町村長等に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

3項

製造所、貯蔵所 及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。以外の者は、甲種危険物取扱者 又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。