消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十三条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状 及び丙種危険物取扱者免状とする。

2項

危険物取扱者が取り扱うことができる危険物 及び甲種危険物取扱者 又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。

3項

危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

4項

都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。

一 号

次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者

二 号

この法律 又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの

5項

危険物取扱者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。

6項

都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

7項

前各項に規定するもののほか、危険物取扱者免状の書換、再交付 その他危険物取扱者免状に関し必要な事項は、政令で定める。