消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十三条の二十三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

製造所、貯蔵所 又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長 その他の機関を含む。)が行なう 危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。