消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十三条の二十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分 又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。