消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十三条の二十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

市町村長等は、危険物保安統括管理者 若しくは危険物保安監督者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持 若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第十二条の七第一項 又は第十三条第一項に規定する製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者に対し、危険物保安統括管理者 又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。

2項

第十一条の五第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。