消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十三条の十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、第一項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。