消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十三条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

都道府県は、危険物取扱者試験の問題の作成、採点 その他の事務を行わせるため、条例で、危険物取扱者試験委員を置くことができる。

2項

前項の危険物取扱者試験委員の組織、任期 その他危険物取扱者試験委員に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。