製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 及び設備が第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
市町村長等は、製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 及び設備が第十条第四項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
前条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。