消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十二条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所 又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。

2項

製造所、貯蔵所 又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なく その旨を市町村長等に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。