消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十二条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

市町村長等は、公共の安全の維持 又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

2項

第十一条の五第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。