消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十二条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

市町村長等は、製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

一 号

第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 又は設備を変更したとき。

二 号

第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所 又は取扱所を使用したとき。

三 号

前条第二項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第十四条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

五 号

第十四条の三の二の規定に違反したとき。

2項

市町村長等は、製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

一 号

第十一条の五第一項 又は第二項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第十二条の七第一項の規定に違反したとき。

三 号

第十三条第一項の規定に違反したとき。

四 号

第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。

3項

第十一条の五第四項 及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。