政令で定める移送取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出 その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十二条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正