消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十二条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なく その旨を市町村長等に届け出なければならない。