消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防本部 若しくは消防署の設置 若しくは廃止 又は市町村の廃置分合 若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部 及び消防署が置かれることとなつた市町村 若しくは消防本部 及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域 又は当該廃置分合 若しくは境界変更に係る市町村の区域に係る第十一条第十一条の二第十一条の四第十一条の五第一項 及び第二項第十二条第二項第十二条の二から第十二条の四まで第十二条の六第十二条の七第二項第十三条第二項第十四条の二第一項 及び第三項第十四条の三第十六条の三第三項 及び第四項 並びに前条の規定による権限を有する行政庁に変更があつた場合における変更前の行政庁がした許可 その他の処分 又は受理した届出の効力 その他この章の規定の適用に係る特例については、政令で定める。