消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所について、危険物の流出 その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出 及び拡散の防止、流出した危険物の除去 その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

2項

前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署 又は海上警備救難機関に通報しなければならない。

3項

市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く)又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者が第一項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

4項

市町村長(消防本部 及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項 及び第六項において準用する第十一条の五第四項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第一項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項

市町村長等 又は市町村長は、それぞれ第三項 又は前項の規定により応急の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防事務に従事する職員 又は第三者にその措置をとらせることができる。

6項

第十一条の五第四項 及び第五項の規定は、第三項 又は第四項の規定による命令について準用する。