消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の三の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

市町村長等は、製造所、貯蔵所 又は取扱所において発生した危険物の流出 その他の事故(火災を除く。以下この条において同じ。)であつて火災が発生するおそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。

2項

市町村長等は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、貯蔵所 若しくは取扱所 その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者 若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の状況 若しくは当該製造所、貯蔵所 若しくは取扱所 その他の当該事故に関係のある工作物 若しくは物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

3項

第四条第一項ただし書 及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

4項

消防庁長官は、第一項の規定により調査をする市町村長等(総務大臣を除く)から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。


この場合においては、前二項の規定を準用する。