消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の三十九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的 及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。