消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の三十五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。