消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の三十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

協会は、市町村長等から第十一条の三 又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2項

協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。