消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の三十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

第十一条の三 又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。

二 号

危険物等の貯蔵、取扱い 又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助 並びに情報の収集 及び提供を行うこと。

三 号

危険物等の貯蔵、取扱い 又は運搬の安全に関する教育を行うこと。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

五 号

前各号に掲げるもののほか第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2項

協会は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い 又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備 又は技術を活用して行う審査、試験等の業務 その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。