消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の二十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号

役員の定数、任期、選任の方法 その他の役員に関する事項

五 号
評議員会に関する事項
六 号
業務 及びその執行に関する事項
七 号
財務 及び会計に関する事項
八 号
定款の変更に関する事項
九 号
公告の方法
2項

協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。