消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三節 管理

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時38分


1項

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号

役員の定数、任期、選任の方法 その他の役員に関する事項

五 号
評議員会に関する事項
六 号
業務 及びその執行に関する事項
七 号
財務 及び会計に関する事項
八 号
定款の変更に関する事項
九 号
公告の方法
2項

協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

協会に、役員として、理事長、理事 及び監事を置く。

1項
理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2項

理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項
監事は、協会の業務を監査する。
4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は総務大臣に意見を提出することができる。

1項

役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない

一 号

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く

二 号

製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の所有者、管理者 若しくは占有者 若しくは製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

三 号

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

1項

協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

1項

総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)、定款、業務方法書 若しくは第十六条の三十七第一項に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、役員が第十六条の二十六各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

1項

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。


この場合には、監事が協会を代表する。

1項

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項

評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3項

評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者 及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

1項
協会の職員は、理事長が任命する。
1項

協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

1項

協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。