次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一
号
二
号
三
号
政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の所有者、管理者 若しくは占有者 若しくは製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)