消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の二十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項
理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2項

理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項
監事は、協会の業務を監査する。
4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は総務大臣に意見を提出することができる。