理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十六条の二十四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
監事は、協会の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は総務大臣に意見を提出することができる。